リフラクトリーセラミックファイバー(RCF)に関する
規則の改正について
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平成27年11月1日、労働安全衛生法施行令および特定化学物質障害予防規則等の
改正が施行され、ナフタレン
と
リフラクトリーセラミックファイバー(RCF)
の2物質が追加されました。
当社の場合、これまで下記の製品において、断熱、保温の目的で、RCFが
使用されていた商品がございます。
通常の使用では改正省令の規則の対象外になると考えられますが、
お客様自身で加工、改造をしたり、解体をしたり、などをする場合には、
改正規則に沿っての作業が必要になると思われます。
これらの点につきましては、ご自身にて関係省庁の資料等でご確認いただき、
ご理解のうえご対応ください。
1.電気炉
2015年12月以前に出荷及び修理をいたしました電気炉には、ほぼすべての
商品にRCF断熱材が使用されています。
2015年12月以降に出荷、修理をいたします(いたしました)電気炉の場合、
RCFの使用については、お客様との相談により決定しています。
2.セラミックバンドヒーター、ジャバラヒーター
2015年12月以前に出荷いたしました
セラミックバンドヒーター、
ジャバラヒーター
には、RCF断熱材が使用されています。
2015年12月以降に出荷いたします(いたしました)これらヒーターには、
新たに開発された代替断熱材が全面的に使用されており、これらはすべて
法規制の対象外です。
3.(セラミック)ファイバーヒーター
(セラミック)ファイバーヒーターは、母材そのものがRCFです。
詳細につきましては、厚生労働省ホームページのパンフレット等をご参照ください。
2015年12月24日
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